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公開日:2021.10.15 更新日:2023.4.17

最低賃金引き上げによる影響について

こんにちは、ナインデザイン保守管理を担当しております、中山です。
10月より全国最低賃金の引き上げが行われました。前回の1〜3円の引き上げに比べ
今回は、全国平均で28円を目安に引き上げられ、過去最高の引き上げとなりました。
本記事では、最低賃金の引き上げと考えられる今後の影響についてご紹介したいと思います。

各都道府県の最低賃金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

引用:令和3年度地域別最低賃金改定状況

引き上げに際し注意するべきこと

雇用側(者)は、従業員に対して、国が定める最低賃金以上の賃金を支払わらなければなりません。
支払った賃金が最低賃金未満の場合は、最低賃金との差額を支払う必要があります。
支払わない場合は、最低賃金法により50万円以下の罰金が課せられます。
そのため、最低賃金引き上げの際には、ハローワークや自社採用サイトの募集要項の変更を必ず行いましょう。

今後の引き上げにおける影響について

この最低賃金について、2015年に安倍前首相は政府の経済財政諮問会議で、年率3%程度を目途に引き上げ、全国平均1000円になることを目指すと表明しました。
しかし、2020年度にはコロナ禍の影響があり、中小企業と専門家からの反対や慎重意見により、全国で1〜3円の引き上げにとどまりました。
ですが、今年度ではコロナ禍の影響がある中で、企業の反対を押し切る形で、最低賃金の引き上げが行われました。

今後の引き上げに関しても間違いなく全国平均1000円に向けて早急に上げていくものだと考えております。
今現在、新型コロナウイルスも減少傾向を見せており、景気の回復に向けてスタートをきっている場面だと思います。
来年度の最低賃金引き上げも、今年と同額かまた少し抑えた賃金引き上げになるのではないでしょうか。

まとめ

10月に入ると必ず最低賃金の引き上げがやってまいります。
引き上げに対応しなければ、法に基づき罰金が課せられ、求職者の信用も失ってしまうことになります。
今年度の引き上げに対しての対応がまだという方は、早急に対応しましょう。

この記事を書いた人:中山

  • マーケティング事業部/CSチーム
  • 保守管理を担当しております中山です。 お客様のため日々学び成長することを心がけています。

 

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